相続が発生すると、まず被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍を収集して相続人調査を行い、
相続人を確定しなくてはなりません。
そして次に相続財産を確定し、目録を作り、遺産分割協議への準備を整えます。
行政書士、税理士、不動産鑑定士がこの一連の作業を連携し、対応いたします。
今現在の財産が億単位で、そのまま相続を考えると相続税がかかってしまいます。
遺言書を作成する前に、専属のファイナンシャルプランナー、税理士が生前贈与や
生命保険などの活用も含めた節税対策をご提案いたします。
自筆証書遺言は無効になるケースが多ためお勧めしておりません。
公正証書遺言を証人立会いも含め、遺言文案から公証人との折衝など公証役場対応を完全に
サポートいたします。
またご依頼いただけば遺言執行人もお引き受けいたします。
遺言がない場合は相続人による遺産分割協議が行われ、遺産分割協議書を作成しなければ、
金融機関の名義変更や不動産の所有権移転ができません。
また相続人が日本各地に散在されているとなかなか協議も整いません。
北海道から九州、沖縄まで、相続人間の遺産分割協議を整えるお手伝いをさせていただきます。
相続による不動産所有権移転登記は、上記の遺産分割協議書に加え、被相続人や相続人の
戸籍謄本、住民票、そして固定資産評価証明など添付書類が必要です。
相続人が日本各地に散在されていると収集だけでもたいへんな作業になります。
当社へお問い合わせください。行政書士・司法書士が連携して、対応させていただきます。